不動産を含む財産継承で考えるべき“家族信託”の活用ポイント

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高齢化の進展とともに、預貯金だけでなく自宅・アパートなど不動産を含む財産の承継が、家族にとって大きなテーマとなっています。共有名義・管理不在・売却困難などが争続・資産凍結の要因となる中、制度設計を誤ると「相続発生後、思うように処分できない」「売りたくても共有者全員の同意がない」などの課題が顕在化します。
当事務所が提案するのが、事前の「家族信託」活用です。例えば所有者本人が判断能力を保っているうちに、信頼する家族を受託者として不動産を含む財産を託し、将来の管理・運用・処分権限を明確にしておくことで、認知症発症後でもスムーズに資産を活かせるようになります。
また、家族信託ならではの強みとして、次世代承継(数次相続)まで見据えた設計が可能です。遺言では実現が難しい階層的承継を契約によって組み込めるため、「親→子→孫」といった未来の規定を盛り込むこともできます。
ただし、信託財産に不動産が含まれる場合には、名義変更・評価・登記の手続きなど司法書士・税理士との連携が不可欠です。

当事務所では、行政書士・宅地建物取引士として不動産の現場知識も備え、ワンストップでご相談を承っております。
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