信託監督人とは?

  • 投稿カテゴリー:家族信託

信託監督人とは、受託者を管理、監督する人です。企業で言えば監査役といった役回りでしょうか。
家族信託は、信託契約に基づき、財産所有者である委託者が受託者に財産を託します。
この場合、殆どのケースで、委託者が財産上の利益を受け取る受益者を兼ねており、通常は、委託者兼受益者が、自己の利益を守るために、受託者を管理、監督する機能を担うことになります。
従って、受益者に、受託者の管理、監督が十分に行えない何らかの事情が生じる可能性がある場合には、信託監督人を設置するという選択肢があります。

信託監督人を設置するケース

信託監督人を設置するケースとしては、受益者が認知症、精神疾患、脳疾患などで判断能力が不十分となり、委託者の管理、監督ができなくなった場合や、老親が障害を持つ子供の生活を守るために、老親を委託者、障害を持つ子供を受益者とした場合で、障害を持つ子供が受託者の管理、監督機能が担えない場合などがあります。

信託監督人の権限

信託監督人には、受託者を管理、監督するために必要な様々な権限が認められています。(信託法第92条)
・受託者が信託財産に損失を生じさせた場合の損失補填請求権
・受託者が権限外の行為をした場合の取消権
・受託者の行為の差し止め
・裁判所に対する受託者の解任申立権
・その他、信託で定めた権限等

今回は、家族信託におけるキーパーソンのひとりとして、信託監督人について解説しました。
信託監督人の制度は、受益者に安心を与えるだけでなく、財産管理に不慣れな受託者のサポート役としての機能も期待できます。信託監督人という制度により、家族信託のしくみがより充実したものになると思いますので、家族信託の利用をお考えの場合は、ご家族の年齢構成なども踏まえつつ、信託監督人の設置も視野に入れられることをお勧めいたします。