受益者代理人とは?

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家族信託では、受益者の判断能力が低下したり、不安がある場合には、受益者の代理人の役目を果たす「受益者代理人」を選任することができます。
今回は、受益者代理人の必要性と選任に係る3つの注意点を解説します。

受益者代理人の必要性

受益者には、信託法上、信託財産から利益を享受するだけでなく、信託契約の内容変更、受託者の辞任・解任、信託の合意終了にかかる重要な判断を行う権限が与えられており、受益者の判断能力が、信託の運営に大きな影響を及ぼすため、受益者が認知症や高機能障害等になり、重要な判断が困難になった場合には、受益者代理人を選任して、受益者に代わって重要な判断を行ってもらう必要が出てきます。

受益者代理人選任の注意点

1,受益者代理人を選任するには、信託法に受益者代理人選任の定めがないため、信託契約書にあらかじめその旨を定めておく必要があります。

2.受益者代理人が選任されると、信託法に定められている一定の権利を除いて、受託者の判断能力に関係なく、受益者の権利行使が大幅に制限されてしまうので、選任の時期は、受益者の意向も踏まえて、慎重に判断しましょう。

3.受益者代理人には、未成年者(判断能力が不十分なため)、同一信託契約で受益者(監督する立場)と受託者(監督される立場)の関係にある受託者(監督機能が機能しないため)は、受益者代理人に選任することができないので注意しましょう。