任意後見制度は、本人に判断能力がある間に、本人と将来の本人の財産管理、身上監護を担う人との間で後見契約を交わし、本人の判断能力の低下に備える制度です。
今回は、任意後見制度の手続きの流れと費用について解説いたします。
任意後見制度の手続きの流れ
1.任意後見受託者の選定
任意後見受託者とは、本人の判断能力が低下したら、本人の財産管理、身上監護を担う人です。任意後見受託者は、安易に選ぶことなく、本人や家族が心から信頼できる人物にお願いすることが重要になります。
2.任意後見契約書の作成
判断能力が低下し、単独生活が困難になった場合に、どのような支援を希望するのかを本人と関係者で話し合い、任意後見契約書を作成します。契約書の雛形は、インターネットなどで簡単に入手できますが、自身での作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に作成を依頼する方法もあります。
3.任意後見契約の締結
本人と任意後見受託者が、公証役場に出向き、公正証書による任意後見契約を交わします。なお、任意後見契約書は、公正証書での作成が法律により定められています。
4.法務局での登記申請
任意後見契約締結後、公証人が法務局に登記を嘱託します。登記完了により任意後見契約を公的に証明できます。
5.任意後見監督人選任の申立て
本人に判断能力低下が生じたら、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申立てます。任意後見監督人には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが一般的です。
6.任意後見の開始
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから後見事務が開始されます。本人の預貯金や不動産などの財産管理、介護や医療上の手続きなどを本人に代わって実施していきます。
任意後見手続きにかかる費用
公証役場手数料、法務局への登記嘱託料、印紙代、郵便切手代などは、必ず必要な費用として、2万円程度が必要です。
また、任意後見手続きの全てを専門家に依頼する場合は、10万円程度の報酬が別途必要となります。
制度利用時の留意点
任意後見手続きにかかる費用は、約2万円~12万円程度となり、自分自身がすべての手続きを行えば、費用を大きく抑えることが可能ですが、任意後見監督人に弁護士や司法書士などの専門家が選任された場合、年間で12万円~36万円の専門家報酬が、本人が快復されるか、お亡くなりになるまで継続的に必要となります。
また、任意後見制度も法定後見制度と同様に、裁判所の監督下で財産管理が行われるので、家族信託のような自由度の高い財産管理は期待できません。
ご老親の健康状態などから、任意後見制度のご利用をお考えの方は、我が家には任意後見制度と家族信託のどちらの制度が適当なのか、専門家の意見も参考にしながら、十分にご検討されることをお勧めいたします。