口座凍結?その対処法は?

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金融機関の口座凍結とは、金融機関への入出金、引落し、通帳記帳、他行への口座振込などの取引ができなくなる状態を指します。
では、金融機関は、どのようなケースで、口座を凍結するのか見ていきましょう。

死亡による凍結

預金の口座名義人が死亡した場合、親族が預金の相続手続きについて相談したなどで、本人死亡の事実を金融機関が知った時点で、同行内にあるすべての同名義人の口座が凍結されます。この場合、金融機関は、口座名義人に対するすべての取引を停止します。

判断能力の低下、喪失による凍結

預金の口座名義人の判断能力の低下、喪失を金融機関が知った時点で、金融機関で取り扱いに多少差はありますが、年金などの振込や公共料金の支払を除いた取引が停止されます。

本人の状態を金融機関が知るきっかけは、通帳やキャッシュカードの再発行、定期預金の解約などの窓口対応時に、本人が、住所、氏名、年齢など個人を特定する情報が口述できない、署名できないといった症状を金融機関が察知し、口座凍結に至るケースです。

口座凍結への対処法

口座名義人の死亡による口座凍結には、2019年民法改正により創設された「預貯金の仮払い制度」が有効です。この制度は、法定相続人は、遺産分割協議前でも、一行全体の預金額に、法定相続分の3分の1を乗じた金額(ただし、上限額150万円)の払い戻しが受けられる制度です。ただし、払い戻し後は相続放棄ができなくなるので、注意が必要です。

口座名義人の認知症による口座凍結の場合、「法定後見制度」を利用し、裁判所が選任した法定後見人に、本人の財産管理、身の回りの世話を委ねる方法が唯一の手立てとなります。

しかし、近年、後見人の8割は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されており、月3万~6万の後見人報酬の支出が継続的に発生することとなります。

認知症が疑われる場合、早めの対処で、本人の判断能力喪失前に家族信託を利用できれば、高額な後見人報酬を支払うことなく、本人の口座凍結の影響を避け、裁判所の関与がない自由度の高い生活が可能となります。手遅れになる前に是非ご家族一同で、家族信託の利用をご検討されることをお勧めいたします。