今回は、委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)との間で交わした家族信託契約期間中に、財産から利益を受け取る人(受益者)が死亡した場合の相続税の取り扱いについて解説します。
家族信託契約では、受益者死亡により契約を終了させて、信託財産を承継する人(「帰属権利者」という。)を定めておくことができます。(「遺言代用型信託」という。)このケースでは、受益者より帰属権利者が信託財産を承継した時点で、相続財産の評価額に基づく相続税が課税されます。
次のケースは、契約時の受益者(「当初受益者」という。)が死亡しても、信託契約を継続させ、次の受益者(「第二受益者」という。)を定めた場合です。
この契約形態は、受益者連続型信託といい、信託財産は、受益権という権利に形を変えて、当初受益者から第二受益者へ承継されますが、このタイミングで第二受益者に相続税が課されることとなります。
第二受益者に承継された受益権の評価は、信託財産の評価方法と同様、土地は、国税庁所管の「相続税財産評価基準」により、建物は、市町村所管の「固定資産評価額」に基づき算定されます。