今回は、被相続人が、遺言書と家族信託契約書の双方で、真逆な意思表示(例えば、遺言書は長男に全財産を相続させる。家族信託契約書では、次男に全財産を相続させる。)をしていた場合、どちらが有効なのかを解説します。
遺言書より家族信託契約書が後日付の場合、民法第1023条には、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」(「法定撤回」といいます。)と定められていることから、後日付の家族信託契約書で先日付の遺言を撤回したこととなります。
次に、家族信託契約書より遺言書が後日付の場合、家族信託契約により、遺言の前に、被相続人の財産の所有権が財産を託された家族(「受託者」といいます。)に移転しており、無権利財産の遺言は無効となることから、このケースも家族信託契約書が有効となります。
上記のとおり、家族信託契約は、遺言では果たせない安定した資産承継を実現できる制度といえるでしょう。ただし、家族信託も遺言と同様に財産を託す人(「委託者」という。)と利益を受け取る人(「受益者」という。)が合意すれば、契約が撤回ができるので、契約書に「契約解除には、受託者の同意が必要」との文言を記載する等の工夫をすると良いでしょう。