運営:アーク行政書士事務所
道路運送車両法および同施行規則により自動車の前面ガラスに表示することが規定されている検査標章について、具体的な表示位置を定めている自動車検査等実施要領において以下の改正を行う。〇前面ガラスに貼り付けて表示する検査標章の表示箇所は、前方かつ運転席側から見易い位置として、前面ガラスの運転席側上部で、車両の中心から可能な限り遠い位置。
交付:令和4年8月施行:令和5年1月